離婚後の面会交流サポートプラン

事務所IMG_6605.jpg面会交流とは、親権者や監護権者とならなかった親が子どもと面会して一緒に時間を過ごしたり、電話や手紙で連絡を取ったりして交流することをいいます。

円滑な面会交流はお子様の健やかな成長にとって大切なものであると言われていますが、離婚後に、相手方との面会交流の調整等がうまくいかず、円滑な面会交流が実施されていないケースがあります。

離婚時に面会交流の取り決めを行ったにもかかわらず、離婚後に、「相手方とうまく連絡が取れない」、「感情的な対立が残っており、相手方とやり取りをしたくない」といったことで、面会交流が実施できなくなってしまうことがあります。

そこで、当事務所では、離婚後の面会交流でお困りの方々をサポートさせていただくために、「離婚後の面会交流サポートプラン」を提供させていただいております。
 

面会交流サポートプランの内容

●面会交流の日程調整
●面会交流の立会
●面会交流についての相談
 

面会交流サポートプランの対象

●離婚時に書面(離婚協議書、公正証書、調停調書等)で面会交流についての取り決めをしたが、相手方とのやり取りがうまくいかない。

●面会交流の日程調整のための連絡も、当面は第三者にお願いしたい。

●面会交流時に、相手方と顔を合わせたくないので、第三者に立ち会ってほしい。
 
IMG_2639.jpgのサムネール画像なお、面会交流について書面での合意がない場合、まずは、面会交流についての取り決めを行い、取り決め内容を書面化することが大切です。

この取り決めの書面化を行いませんと、毎回の面会交流の度に、トラブルが発生する可能性があります。

取り決めがない場合、相手方との交渉を、弁護士が代理人となって行うことも可能ですので、まずは、ご相談いただければと思います。
 

面会交流サポートプランの料金(消費税別)

面会交流の日程調整        
      月額1万円(1回)
弁護士立会 1時間: 2万円
    超過料金:1万円(30分)
面会交流の相談 30分 5000円
         (初回は無料)
 
ご相談時に、面会交流についての取り決め状況を確認させていただき、面会交流サポートプラン等、その方の状況に合った適切なプランを提案させていただきますので、まずは、お気軽にご相談ください。
 
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