面会交流を拒否された場合の対応
面会交流について取り決めをしたにもかかわらず、相手方に面会交流を拒否されて、子どもと会うことができないというご相談を受けることがあります。このような場合の対応については、以下のとおりです。
家庭裁判所における調停や審判がある場合
まずは、相手方に対して面会交流に協力するよう求めることになりますが、当事者間での話し合いが難しければ、以下のような方法が考えられます。
履行勧告
相手方が調停や審判で決められた義務を履行しない場合に、家庭裁判所から、履行を促してもらう方法です。ただし、履行勧告には強制力はありません。
面会交流の再調停
家庭裁判所において、中立の第三者を入れて、面会交流について再度話し合いをするために、再度調停を申し立てるものです。第三者が入っての話し合いの余地があるのであれば、検討すべき方法です。
なお、相手方から面会交流をすることに支障があるとの指摘がある場合などに、最初から当事者間で面会交流をするのではなく、家庭裁判所の児童室を利用するなどして、家庭裁判所の調査官の立会いのもとで、試行的に面会交流をするという方法(試行的面会交流)があります。そこで問題がなければ、当事者間での面会交流に移行するということになります。このような方法を検討すべきケースもあります。
間接強制
一定の日時までに債務の履行をするように債務者に求め、それまでに履行しないときは、一定額の金銭(間接強制金)の支払いを命じることによって、債務者を心理的に圧迫して、債務の履行をさせるようにする方法です。
損害賠償請求
直接的に面会交流を求めるものではありませんが、相手方が正当な理由もなく面会交流を拒否しているのであれば、拒否したことが不法行為を構成するとして、相手方に対して損害賠償(慰謝料)請求をする方法が考えられます。実際に、訴訟において損害賠償請求が認められたケースもあります。
当事者間での取り決めがある場合
この場合、まずは、相手方に対して面会交流に協力するよう求めることになりますが、当事者間での話し合いが難しければ、面会交流の調停を申し立てるのが相当です。
面会交流を拒否された場合に、どのような方法をとるのが相当かという判断は、ケースバイケースですので、ご不明の点があり
ましたら、お気軽に当事務所にご相談ください。これまでの経験をもとに、適切な方法についてアドバイスさせていただきます。