強制執行

離婚が成立し、慰謝料や養育費などの支払いをしなければならない状況になっても、相手方が支払わないという場合があります。そのような場合は、まずは内容証明郵便などにより相手方に支払うよう催告することが相当ですが、それでも相手方が支払いに応じない場合があります。このような場合は、強制執行の手続きを検討することになります。
 

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強制執行とは、裁判所を通じて相手方の財産を強制的に差し押さえることをいいます。慰謝料や養育費の支払いに関する合意が、家庭裁判所の調停調書や強制執行認諾文言(「支払いを怠ったときは直ちに強制執行を受けても異議ありません」との文言)付きの公正証書に記載されていれば、強制執行を利用することができます。

差押えが可能な財産の主なものは、以下のとおりです。この中では、給与や預貯金が特に有効な対象財産です。
・給与(会社勤務の場合)
・預貯金
・土地、建物などの不動産
・家財道具、自動車など
・会社の売上(自営業の場合)

強制執行にあたっては、相手方の財産を把握していなければなりませんが、その前提として、相手方の財産を調査する必要があります。その調査が容易ではない場合もありますが、弁護士にご相談、ご依頼をいただければ、これまでのノウハウを利用して、必要な調査をさせていただくことが可能です。
 

給与に対する差押えの限度について

相手方の給与に対する差押えには、以下のとおりの限度があります。養育費の場合は、相手方の給与の手取金額の2分の1に相当する金額まで差し押さえることができます。

その他の慰謝料などの分割金の場合は、相手方の給与の手取金額の4分の1に相当する金額(手取金額が44万円を超える場合は、手取金額から33万円を控除した残額)まで差し押さえることができます。

「離婚したけれど、相手方が合意した支払いに応じてくれない。」とお困りの方は、お気軽にご相談ください。取り得る強制執行の手段等について、アドバイスをさせていただきます。