離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手方職業 | 条件 | 手続き |
求めた | 性格の不一致等 | 女 | あり | パート | 会社員 |
親権 養育費 |
訴訟 |
【事案】
依頼者は、離婚訴訟の一審判決で、夫が親権者となるという判決を受けていました。依頼者は、自分が親権者となることを強く希望しており、一審判決の結果に不服であったので、控訴審を進めるために当事務所を訪れ、当事務所が控訴審から代理人として入ることになりました。 |
【解決】
控訴審においては、当事務所が代理人となり、これまで、依頼者が中心となって養育監護してきたこと、まだ幼い子にとって、母親の愛情が必要であること、原審で依頼者が親権者となることの不安点として指摘されていた点について、現状不安がないこと等を高等裁判所に粘り強く説明し、主張しました。その結果、控訴審においては、依頼者を親権者に指定するという逆転判決が下され、この判決が確定しました。 |