不貞行為を理由に、離婚と慰謝料の支払いを求められた事例

離婚問題の解決事例

依頼者 男性 Rさん

Rさんは、不貞行為(いわゆる不倫)を行ったとして、妻側に代理人がつき、離婚とともに、子どもの親権者を妻とすること、養育費の支払い、慰謝料の支払いを求められていました。

Rさんとしては、妻の側にすでに代理人がつき、自分での対応が難しいことから、当職らに委任しました。
 
Rさんとしては、不貞行為を行ったこと自体は否定しておりませんでしたので、慰謝料もしくは解決金という形で、一定程度の金銭の支払いはやむを得ないと考えられました。もっとも、Rさんは、支払方法については、分割でなければ難しいという考えでした。
 
そこで、まずは、慰謝料の金額や養育費の金額について、Rさんから事情を聞いた上で、法律的に適切な提示額を検討しました。その上で、支払期間も考慮に入れ、Rさんが生活する上で、無理のない毎月の分割払いの額(毎月の養育費と、慰謝料を分割払いした場合の毎月の支払いの合計額)を検討しました。
 
そして、検討結果を妻側の代理人と交渉し、話し合いを進めた結果、Rさんが生活する上で、無理のない毎月の分割払いの金額で話し合いがまとまりました。
最終的には、長期の分割払いということで、妻側の意向もあり、公正証書を作成しました。その後、離婚の届出をし、夫婦は離婚となりました。
 

弁護士のここがポイント!

相手方に既に代理人がついている場合、なかなかご本人での対応が難しいことも多いと思います。特に、知識や経験の差により、ご自身に不利な内容で合意してしまっては大変ですので、このような場合は、早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。そして、今回の場合のように、お互いに代理人がつくことにより、話し合いがスムーズに進むことも多くあります。
 
また、Rさんのように、相手方に対し、支払うべき金銭等がある場合、特に養育費の支払いなどは、将来長期にわたることが多いものですので、専門的な法律知識を前提に検討し、本人の生活を考慮した無理のない金額で合意する必要もあります。