離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 居住地 | 職業 | 相手方職業 | 条件 | 手続き |
性格の不一致 | 男 | あり | 仙台 | 会社員 | パート | 財産分与等 | 調停 |
【事案】
相談者と相手方は、離婚協議をしましたが、その際、財産分与等について取り決めておらず、相談者名義の債務の負担等について、協議が必要な状態でした。しかし、離婚が済んでいることや相談者と相手方との関係から、相談者は、相手方と直接協議することが難しいと考え、当事務所に依頼しました。 |
【解決】
相手方の性格等から、協議での解決は難しいと判断し、当事務所が代理人となり、家庭裁判所に離婚後の紛争調整調停を申し立てました。調停の場において、調停委員に間に入ってもらい、双方の気持ちも整理しながら進めることで、相手方とも徐々に冷静な協議ができるようになり、相談者名義の債務について、相手方が一定の負担をするということで合意ができ、調停成立となりました。 |