離婚請求 | 原因 | 性別 | 子ども | 職業 | 相手方職業 | 条件 | 手続き |
求めた | 性格の不一致等 | 男 | あり | 公務員 | パート |
親権 面会交流 |
調停 |
【事案】
依頼者と妻は、性格の不一致等の理由から、2年半ほど別居しており、依頼者は離婚することを望んでおりましたが、妻は離婚には応じず、妻の元にいる未成年者と依頼者との面会交流を実施させないということも言っており、依頼者は当事者同士での話し合いは困難であると考え、当事務所に依頼しました。 |
【解決】
妻との裁判所外での協議は困難と予想されたため、当事務所が代理人となって、離婚調停を申し立てました。当初から、相手方は離婚には絶対に応じないという姿勢を貫いておりましたが、調停での協議を進め、相手方を親権者として離婚し、子どもと月3回程度の面会交流及び宿泊を伴う面会交流を実施することを約束し、調停成立となりました。 |