離婚請求 | 原因 | 性別 | 居住地 | 子ども | 職業 | 相手方職業 | 条件 | 手続き |
求めた | 性格の不一致等 | 女性 | 宮城県 本吉郡 | あり | 会社員 | 会社員 |
親権 養育費 |
調停 |
【事案】
相談者と夫は、婚姻当初から別居しており、夫は子育てにも協力的ではなく、婚姻生活の実体もなかったため、相談者は離婚したいと考えました。相談者が、離婚についての考えを夫に伝えたところ、夫から反対の意向が示されなかったものの、相談者は自身での交渉は困難であると考え、条件面の交渉を当事務所に依頼しました。 |
【解決】
当事務所が代理人となって、相手方と協議をするために連絡を取りましたが、協議を進められる状況ではなかったため、早期に方針を切り替え、当方から離婚調停を申し立てました。相手方にも代理人がつきましたが、調停で早期に合意することができ、依頼者が親権者となり、相手方から依頼者に対し、養育費を支払うことで、離婚調停が成立しました。 |