離婚後、親権を持つ相手方の子育てに問題がある状況です。親権者の変更はできますか?

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離婚後、親権を持つ相手方の子育てに問題がある状況です。親権者の変更はできますか?

家庭裁判所における調停・審判によって、子どもの福祉のために、親権者の変更が可能な場合があります。
 
審判においては、親側の事情としては、経済力、生活環境、心身の健康や性格、愛情、監護能力や継続性などが考慮されます。子ども側の事情としては、子どもの年齢や心身状況、気持ちなどを総合的に考慮して、親権者の変更が子どもの福祉のために必要かどうかが判断されます。
 
離婚後の男女関係などにより直ちに親権者として不適格とされるわけではありませんが、親権者の素行不良が子どもの心身の成長に悪い影響を及ぼしている場合は、親権者の変更が認められることもあります。
 
親権者の変更は事案により判断が異なりますので、詳しくは、離婚に詳しい弁護士にご相談ください。