協議離婚をして子どもの親権者になりました。私は、夫の戸籍から除かれて、新しく自分の戸籍を作りましたが、子どもを私の戸籍に入れることはできますか?

Q&A.jpgのサムネール画像 協議離婚をして子どもの親権者になりました。私は、夫の戸籍から除かれて、新しく自分の戸籍を作りましたが、子どもを私の戸籍に入れることはできますか?

離婚届を提出しても、何も手続きをとらなければ、子どもは、結婚中の戸籍に残ります。子どもをあなたの戸籍に入れるためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申立てをして、許可を受けた上で、役所に入籍届を提出する必要があります。

 

なお、あなたが離婚の際に称していた氏を称する届をしていたとしても、やはり子の氏の変更許可の申立てが必要です。

 

例えば、同じ「高橋」でも、母親の名字と子どもの名字は、法律上は別の名字となるからです。以上の手続きは、それほど難しくはなく、ご自分でなさっている方も多いですが、必要でしたら、サポートをさせていただくことも可能です。