離婚調停を申し立てようと考えていますが、どこの裁判所に申し立てればよいのですか?

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離婚調停は、相手方の住所地を管轄する裁判所、または、当事者が合意で定めた裁判所に申し立てることになります。
 
そのため、あなたと配偶者が離れた場所で暮らしている場合、配偶者が同意しない限り、配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりません。
 
なお、配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所が遠くて出頭するのが困難な場合、電話会議やテレビ会議のシステムを利用して調停を進めることができることがあります。ただし、電話会議やテレビ会議のシステムを利用して、離婚の調停を成立させることはできませんので、調停が成立する期日には出頭しなければなりません。