退職金は、財産分与の対象になりますか?
退職金は、財産分与の対象になりますか?
退職金には、給与の後払い的な性質があると考えられています。そのため、退職金も給与と同様に財産分与の対象になりえます。
ただし、財産分与の対象は、あくまでも、婚姻期間中に「当事者双方がその協力によって得た財産」なので、通常、同居期間相当分だけを分与の対象財産とし、別居期間に相当する部分を対象から除くことになります。
しかし、将来支給される退職金については、会社の経営状態や退職理由によっては支払がなされない可能性もあります。そのため、必ず財産分与の対象として認められるとは一概には言えません。