浮気をした夫(妻)から離婚したいと言われて、応じなければならないのでしょうか?

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応じる必要はありません。

有責配偶者(不貞行為を行った配偶者等)からの離婚請求については、裁判所は離婚を容易には認めません。

なお、有責配偶者からの離婚請求を認めた判例で示されている、離婚が認められるための要素は、次の3つです。

有責配偶者からの離婚を認めるための3要素

別居期間が長期に及ぶこと
未成熟子が存在しないこと
他方の配偶者の苛酷な状態や、社会正義に反する状態とならないこと

具体的な事案によって判断が異なってきますので、詳しくは弁護士にご相談することをおすすめします。