不倫の調査のための探偵費用を不貞慰謝料請求の際に損害として一緒に請求することはできますか?

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不倫の調査のための探偵費用を不貞慰謝料請求の際に損害として一緒に請求することはできますか?

訴訟の場合に、裁判所が、不貞行為により生じた損害として、「探偵費用」を認め、損害額とすることは、あまり期待できないのが現状です。
 

通常は、破綻させられた夫婦関係や請求者の負った精神的苦痛の度合いから、最終的な損害額が認定されることになります。
 
もっとも、訴訟に移行する前の交渉段階で請求することはもちろん可能です。
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不貞行為をされたことによる精神的苦痛等の損害と探偵費用を合わせて、最終的な請求額を求めることが考えられます。