内容証明郵便で、不貞行為について慰謝料請求をされました。請求された金額をそのまま支払わなければならないのですか?

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内容証明郵便で、不貞行為について慰謝料請求をされました。請求された金額をそのまま支払わなければならないのですか?

そんなことはありません。請求金額は、相手方が一方的に設定したものであり、その金額を支払う義務が直ちに生じるわけではありません。


また、請求金額は一般的に認められる金額よりも高めにすることも多いです。仮に不貞行為をしてしまった場合でも、一般的に認められる金額も考慮して支払う金額を決めるべきですし、反論をすることができる事情がある場合もあります。

したがって、相手方の言いなりになる必要はなく、主張すべき点はきちんと主張した上で協議をして、支払う金額を決めるべきです。

ただ、不貞行為をしてしまった場合、ご本人がそのような主張をすることが難しい場合もありますので、一度弁護士にご相談なさることをおすすめいたします。