婚約を解消されました。相手方に損害賠償請求をすることができますか?
婚約を解消されました。相手方に損害賠償請求をすることができますか?
婚約が成立すると、婚約した者は「正当な理由」もなく婚約を履行しない相手に対して、損害賠償を請求することができます。また、結婚式場や新婚旅行などの申込金、キャンセル料、婚約指輪の購入代金、などの費用等を請求できる場合があります。
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婚約が成立すると、婚約した者は「正当な理由」もなく婚約を履行しない相手に対して、損害賠償を請求することができます。また、結婚式場や新婚旅行などの申込金、キャンセル料、婚約指輪の購入代金、などの費用等を請求できる場合があります。