結婚中は共働きで、専業主婦ではありませんでしたが、このような場合も年金の分割を請求できますか?

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結婚中は共働きで、専業主婦ではありませんでしたが、このような場合も年金の分割を請求できますか?

年金分割を受けられるのは専業主婦の方だけではありません。

共働きの夫婦であっても、離婚時の年金分割の対象となり、結婚してから離婚するまでの期間において、厚生年金保険及び共済年金の夫婦の保険料納付実績を夫と妻で分割することができます。



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