別居後の配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求することはできますか?

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別居後の配偶者の不貞行為を理由に慰謝料を請求することはできますか?

夫婦関係が破綻していない状態での別居で、配偶者が浮気相手と肉体関係を持った場合は、慰謝料の請求は可能です。配偶者だけでなく、不貞行為の相手方に慰謝料を請求することもできます。
 
ただし、夫婦の婚姻関係がすでに破綻した状態で別居し、破綻したと認定された後に不貞行為があった場合、慰謝料を請求することはできません。「破綻」という概念が法的なものであるため、ご自身の判断で諦める必要はありません。
 
不貞行為の問題に詳しい弁護士にご相談することをおすすめいたします。