協議離婚が成立し、離婚届を提出しました。今から財産分与の請求はできますか?

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協議離婚が成立し、離婚届を提出しました。今から財産分与の請求はできますか?    

財産分与の請求は、離婚のときから2年以内にしなければなりません。

財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚に際して夫婦で分ける制度です。財産分与の対象となる財産には、①共有財産、②実質的共有財産があります。また、住宅ローンや教育ローンなど、マイナスの財産も分与の対象となります。

婚姻前に蓄えた預貯金や婚姻前に購入した家具、婚姻前に相続や贈与により得た財産、婚姻中に相続や贈与により取得した財産は、財産分与の対象となりません。