夫と浮気相手に子どもができてしまいました。離婚しなければいけないのでしょうか?

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離婚に応じる必要はまったくありません。

離婚は、一方の意思ではできません。同意しなければ、相手は裁判をすることになります。

しかし、裁判で離婚するためには、法律に定められた事由が認められなければなりません。

法定離婚事由は、以下のとおりです。

不貞行為
悪意の遺棄
3年以上の生死不明
回復の見込みがない強度の精神病
その他婚姻を継続しがたい重大な事由

また、浮気をして浮気相手に子どもができてしまったような場合には、裁判所は簡単には離婚を認めません。

最高裁では、不貞行為(継続的な肉体関係)をした相手からの離婚請求が認められるためには、
1.別居期間が相当長期間に及んでいること
2.未成熟子が存在しないこと
3.相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと。

という3つの要件が必要だとしています。

ぜひ、専門家である弁護士へ相談されることをお勧めします。