預貯金は財産分与の対象になりますか?

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預貯金は財産分与の対象になりますか?

預貯金は、結婚してから夫婦が婚姻中に形成したものであれば、財産分与の対象となります。
 
基本的には、結婚したときから別居したときまでの預貯金が対象です。
 
結婚前に蓄えた預貯金については、その名義人である夫(または妻)の特有財産となりますので、財産分与の対象にはなりません。