会社の財産は財産分与の対象になりますか?

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会社の財産は財産分与の対象になりますか?

法人名義の財産は、夫婦の財産とは別のものですので、原則として財産分与の対象となりません。

もっとも、法人が株式会社である場合、一方配偶者が会社の株式を有しており、その株式が婚姻生活中に形成されたものであるような場合や、会社とはいっても名目だけでその実態は一方配偶者の個人財産といえるような場合には、財産分与の対象となる可能性が高いといえます。また、会社が婚姻後に設立されたものであれば、その会社の株式は財産分与の対象となります。