住宅ローンが残っている場合の財産分与の方法どのようになりますか?

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住宅ローンが残っている場合の財産分与の方法どのようになりますか?

婚姻費用se.jpg ローン付き住宅に関する処理の方法は、住宅の現在の価値と、現在のローン残額との関係によって、大きく2つに分けて考えることになります。

住宅ローンが残っている住宅については、
①住宅の価値が住宅ローン残額を下回る場合
②住宅の価値が住宅ローン残額を上回る場合

に分けて考えることができます。

住宅の価値が住宅ローン残額を下回る場合

この場合、住宅を売却したとしても、その売却代金で住宅ローンを完済することができず、債務が残ってしまいます。そのため、実際には、夫婦のどちらか一方が住宅に住み続けるという選択をすることも多いです。このような方法を選択する場合、残った住宅ローンについては住み続ける人が支払い続け、他方からの財産分与の調整金の支払いによって調整するということが行われることもあります。

住宅の価値が住宅ローン残額を上回る場合

住宅を売却して売却代金で住宅ローンを完済し、残った金銭を分割するという方法があります。また、自宅を手放さず、維持してどちらかが住み続ける場合、住宅を売却していたら相手方が受け取れた金銭を相手方に支払う、といった方法が選択されることもあります。